引越し会社の補償
引越し作業中、または運送中に、もしも引越し会社のスタッフが「家財・家屋・人身」に損害を与えた場合は、「⇒標準引越運送約款」によって「補償」することが定められています。
標準引越運送約款(第二十二条) | |
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「自己又は使用人その他運送のために使用した者が、荷物の荷造り、受取、引渡し、保管又は運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物その他のものの滅失、き損又は遅延につき損害賠償の責任を負い、速やかに賠償します。」
と、引越し約款に明記されていますので、引越し会社のスタッフが荷物や家屋に損害を与えた場合でも補償されるようになっています。
ただ補償額は各引越し会社によって違いますので、見積もり書や契約書で事前に確認し、不明な場合は必ず聞いていみましょう。
※補償内容について明確にしない引越し会社は避けたほうが良いでしょう。
損害に気付いたら | |
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引越し完了後、荷物や家屋を一通りチェックし、ダンボールの数や明らかにおかしなことはないかなどを確認しましょう。
もしも引越し会社のスタッフがいる所で気付いた場合は、そのスタッフに告げ、写真などを撮っておきましょう。
ただ基本的に作業スタッフでは補償の範囲などは分かりませんので、作業スタッフに告げるだけではなく、必ず引越し会社に連絡して、今後、どのような補償をしてもらえるのかを話し合いましょう。
また作業スタッフが帰った数日後、または数ヵ月後に気付いた場合でも、とにかく早めに引越し会社に連絡することが大切です(荷物を引き取った後、3ヶ月経過後に分かった損害は補償されない場合もありますので注意しましょう)。
どれほど補償されるのか? | |
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◎某大手引越し会社の補償額
・作業中および運搬中の家財補償(1000万円まで)
・作業中の家屋の補償(1000万円まで)
・作業中の第三者の補償(1億円まで)
補償額は各引越し会社によって違いますので、事前に確認しておきましょう。
補償対象外 | |
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以下の場合は補償の対象外と引越し約款によって定められています。
1:荷物の欠陥、自然の消耗。
2:荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由。
3:ストライキ若しくはサボタージュ、社会的騒擾その他の事変又は強盗。
4:不可抗力による火災。
5:予見できない異常な交通障害。
6:地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れその 他の天災。
7:法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し。
8:荷送人又は荷受人等の故意又は過失。
補償期間 | |
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補償される期間は、引越し作業終了日から「3ヶ月以内」に引越し会社に通知した場合となっていますので、この期間を過ぎた場合は補償の対象外になりますので注意しましょう(引越し会社によっては1ヶ月以内とか、1週間以内など、独自の約款を定めている場合もありますが、引越し約款には3ヶ月以内となっています)。
また、損害が引越業者側に起因する場合には、1年以内に補償することが引越約款によって定められています。
高価なものは | |
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骨董品や美術品などの高価な物は、補償額が制限されている場合がありますので、自分たちで保険に加入しておくと良いでしょう
引越し会社とトラブルになった場合 | |
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引越し会社が補償してくれないなど、トラブルになった場合は以下の機関に相談しましょう。
・全国の消費生活センター
・全日本トラック協会
・運輸局
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