引越しの荷物として運んでもらえないものもあるの?
引越しの荷物によっては、当然、引越し会社のトラックに積むことができず、運んでもらえない、または運んでもらえない可能性がある荷物もあります。
引越約款 第4条 | |
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「標準引越運送約款」より引用
荷物が次に掲げるものであるときは、当該荷物に限り引越運送の引受けを拒絶することがあります。
1 現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、印鑑等荷送人において携帯することのできる貴重品。
2 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの。
3 動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送に当たって特殊な管理を要するため、他の荷物と同時に運送することに適さないもの。
また第16条には・・・
(危険品等の処分)
荷物が危険品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。
前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
となっています。
では、絶対に運んでもらえないのか? | |
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以上のことから、危険物(灯油)はもちろん、ピアノや骨董品、宝石類等の貴金属などの荷物は運んでもらえない可能性があります。
そうです、引越約款には、「引受けを拒絶することがあります。」となっていますので、絶対運んではいけないということではなく(危険物は除く)、運んでもらえないという可能性があるだけで、実際に、引越し会社によってはこれらの荷物でも運んでもらえる場合もあるようです。
ただその場合でも別料金となったり、保険に加入することを条件とされたり、万一のことがあった場合でも補償が制限される場合があるようですので、必ず隠して運んでもらうのではなく、「引越しの見積もり時」にこのような荷物があることを告げ、「運んでもらえるのか?」「運んでもらうためにはどのような条件があるのか?」を確認しておきましょう。
なお、現金、預金通帳、有価証券、印鑑は、自分で新居までもって行きましょう。
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