転入届
引越し後はバタバタと忙しいと思いますが、「引越し後14日以内に転入届の手続き(住民異動届)」を行わなければなりません。
引越し先の市区町村役場に⇒転出届の時に交付された転出証明書を持参して手続きを行いましょう。
この転入届の手続きをすることで、住民票を引っ越し先の市区町村に移すこととなるのです。
また引越し先が同一市区町村の場合は、転出届が不要なので、転入届の手続きも不要ですが、「引越し後14日以内に転居届」の手続きを行うことになりますので、忘れないように手続きを行いましょう。
※転入届は引越し前に手続きを行うことはできません。
転入届けはいつまでに手続きを終わらせるか? | |
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転入届は引越し後14日以内に手続きを行いましょう。
もしも14日を過ぎた場合でも、もちろん手続きは行えますが、その場合、裁判所から5万円以下の過料を請求されることもありますので、忘れないように確実に手続きを行いましょう。
※数日過ぎたからと言って過料を請求されることはまずありませんが、長期間、手続きを行わなかった場合や悪質な場合は過料を請求されることも?
転入届けの手続きを行う場所 | |
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引越し先の(新居を管轄する)市区町村役場で手続きを行いましょう。
転入届けの費用 | |
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転入届手続きの手数料は無料です。
転入届けと同時に終わらせたい手続き | |
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・マイナンバーの住所変更手続き
・国民健康保険(介護保険)
・国民年金「第1号被保険者」
・乳児、子ども医療
・老人、後期高齢者医療
・障害者医療(手当)
・母子、父子家庭医療(手当)
・児童手当(認定請求書)
・生活保護
・印鑑登録
・原付の登録(ナンバープレートの交付)
etc・・・
以上の手続きは市区町村役場で行う手続き(住所の書き換え)ですので、転入届を行う時に同時に行うようにしましょう。
転入届けを行う人 | |
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本人、世帯主、またはそれらの代理人が行うことができます(代理人が行う場合は、本人作成の委任状が必要になります)。
転入届けに必要な書類 | |
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・転出証明書(旧住所の市区町村役場で転出届を出したときに発行された書類)
・異動する方全員のマイナンバー通知カード(マイナンバーカード)
・窓口で手続きをする方の本人確認証(運転免許証・健康保険証など)
・印鑑(市区町村役場によって必要な場合あり)
・代理人が手続きする場合は本人作成の委任状
とにかく「転出証明書」がなければ、転入届はできませんので、忘れないように持参しましょう。
もしも紛失した場合は、引越し前の転出証明書を発行してもらった市区町村役場で「転出証明書に代わる証明書」を発行してもらい、手続きを行うようになります(面倒くさい・・・)。
転入届けに必要な書類2 | |
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上記以外にも該当する方は以下の書類等も必要となります。
・年金手帳(国民年金第一号被保険者の方)
・印鑑登録する場合はその印鑑
・医療負担区分証明書(後期高齢者の方)
・障害者手帳
・自立支援医療受給者証
・母子健康手帳と受診券
・廃車証明書(原付を再登録する場合)
・在留カード、特別永住者証明書
・鑑礼(畜犬登録する場合)
上記以外にも小中学校に通う子供がいる場合は転校する前の学校で発行された在学証明書、教科書給与証明書と、新住所の市区町村役場で発行された転入学通知書を持って指定された学校へ行っての手続きなどが必要となります。
引越し先が変わってしまった場合は | |
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転出届の際に引越し先の住所が必要となりますが、もしも転出証明書を発行してもらった後に引越し先が変わった場合でも、その転出証明書で転入届を行うことができますので、転出届の手続きを再び行う必要はありません。
例:「東京に引っ越す予定で転出証明書を発行してもらった場合に、その後、大阪に引っ越すことになった場合でも、その発行された転出証明書で転入届を行うことができます」。
住民基本台帳カードの交付を受けている場合 | |
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住民基本台帳カード(住基カード)の交付を受けている場合は、旧住所(住民票のある)市区町村役場に郵送で転出の届けを行うことができ、転入届は引越し先の市区町村役場に「住民基本台帳カード」を持参して、手続きを行うことができます(転出証明書は不要です)。
マイナンバー(個人番号)が2015年(平成27年)10月以降に交付され始めましたが、多くの市区町村役場では住基カードの有効期限までは使用できるようです。詳細は必ず市区町村役場にお問い合わせください。
⇒マイナンバー(個人番号)の住所変更手続き
住民票を同時に交付してもらう | |
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引越し後はさまざまな手続きのために、住民票の原本が必要になることがありますので、あらかじめ何枚必要かを確認しておき、転入届の際に一緒に交付してもらっておけば、何度も市区町村役場に足を運ばなくても済みますよ(住民票の発行手数料は1枚300円)。
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