転出届
引越し前には「転出届(住民異動届)」の手続きを行わなければなりません。つまり住民票を新居の市区町村に移す手続きをしなければなりません。
現在お住まいの(住民票のある)市区町村役場で手続きを行い、「転出証明書」を発行してもらい、引越し後、引越し先の市区町村役場で⇒転入届の手続きをする時に、この転出証明書が必要になりますので紛失しないようにしましょう。
また、引越し先が同一市区町村内の場合は、この転出届の手続きは不要で、引越し後に「転居届」を提出する手続きとなります(転居届けの手続きは引越し後でなければ受け付けてもらえません)。
※転出届は引越し先の住所が分からなければ手続きが行えませんので注意しましょう!
※何らかの理由によって住民票を移したくない人もいると思いますし、住民票を移す時期を先送りしたい人もいると思います。例えば住民票は実家のままにしておきたい方などは、当然この転出届の手続きは不要です。
転出届けはいつまでに手続きを終わらせるか? | |
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転出届は引越し日、引越し先が決まればすぐにでも終わらせたい手続きですが、通常、「引越し日の1~2週間前」までに終わらせれば安心でしょう。
また転出届の手続きは、市区町村役場によっては14日前からしか受け付けてもらえない場合がありますので、電話などで事前に確認しましょう。
転出届けの手続き場所 | |
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現在お住まいの(住民票のある)市区町村役場で手続きを行いましょう。
郵送による転出届け手続き | |
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忙しい方など、なかなか市区町村役場に行けない方も多いと思いますが、転出届(住民異動届)は郵送でも手続きが可能となっています。具体的には以下の流れで手続きを行ってください。
①お住まいの(住民票のある)市区町村のHP等から転出届(郵送)をダウンロードする。
②必要事項を記載してお住まいの(住民票のある)市区町村へ郵送する。その際に本人確認書類のコピー(運転免許証のコピー等)、切手を貼った返信用封筒(新住所・名前を記載する)を同封する。
③旧住所の(住民票のあった)市区町村役場から新住所へ転出証明書が送付されますので、その転出証明書を持って新住所を管轄する市区町村役場で転入届の手続きを行ってください(転入届の手続きは郵送ではできません)。
例えば東京都渋谷区から新宿区へ引っ越す場合、渋谷区のHPから転出届(郵送)をダウンロードし、渋谷区に転出届を郵送し、渋谷区から転出証明書が送付されますので、それを持って新宿区で転入届の手続きを行うこととなります。
⇒渋谷区の転出届(郵送)
上記は渋谷区ですが、全国ほとんどの市区町村のHPで郵送による転出届の仕様(pdf)をダウンロードできるようになっていますので、「○○市 転出届」などと検索して、現在住んでいる(旧住所の)市区町村の転出届(郵送)をダウンロードして手続きを行ってください。
転出届けの費用 | |
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転出届の発行、手数料は無料です。郵送による手続きでも無料ですが、郵送による場合は返信用封筒と切手代が必要となります。
転出届けと同時に終わらせたい手続き | |
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・国民健康保険(健康保険証を返納、サラリーマンの方は社会保険ですので会社で手続きを)
・国民年金「第1号被保険者」⇒転出時は手続きはありません、転入時に住所変更手続きを
・老齢年金
・乳幼児、子ども医療
・老人、後期高齢者医療
・障害者医療(手当)
・母子、父子家庭医療(手当)
・児童手当(受給事由消滅届)
・生活保護
・印鑑登録の廃止手続き(廃止する印鑑と印鑑登録証が必要です。ただ転出届けを出すと印鑑登録は自動的に消去される市区町村が多いようです。)
以上の手続きは市区町村役場で行う手続きですので、転出届を行う時に同時に行えば二度手間になりませんので、必要な書類等を持参し、まとめて終わらせましょう。
転出届けを行う人 | |
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本人、世帯主、またはそれらの代理人が行うことができます(代理人が行う場合は、委任状が必要になります)。
転出届けに必要な書類 | |
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・身分を証明できるもの(運転免許証、パスポートなど)
・印鑑(認印で可)
・国民健康保険証(返納します)
転出届けを引越し前にできなかった場合 | |
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転出届はできれば引越し前に終わらせることが理想ですが、忘れていた、忙しかったなどの理由で引越し前にできなかった場合でも、「引越し後14日以内」であれば転出届を発行してもらえます。
しかし転入届は引越し後14日以内に行うこととなっていますので、もしも引っ越し後14日目に転出届の手続きを行った場合には・・・
「引越し後14日目に転出届⇒その日のうちに転入届を提出」
と、かなりのハードスケジュールになりますし、遠い地域へ引っ越した場合には時間的に難しくなり、面倒になりますので、忘れないように引越し前には必ず手続きを終わらせておきましょう。
※もちろんこれらの期間を過ぎても手続きを行えますが、その場合は、裁判所から5万円以下の過料を請求されることもありますので注意しましょう。
引越しが中止になった場合は | |
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転出届の手続きを行い、転出証明書を発行してもらったにもかかわらず、引越しが中止になった場合には、転出証明書を発行してもらった市区町村役場に転出証明書を持参して「転出中止」の手続きを行いましょう。
※転出中止の手続きはいつまでに行わなければならないといったものではありませんが、この手続きを行わなければどこにも住所がない、住所不定の状態になりますので、引越しが中止になった後、速やかに行いましょう。
住民基本台帳カード・マイナンバー | |
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住民基本台帳カード(住基カード)、またはマイナンバーカードの交付を受けている場合は、旧住所(住民票のある)市区町村役場に転出届を郵送することで転出届の代わりとなりますので、転出証明書は不要で(転出証明書は発行されません)、新住所の市区町村役場に住基カード(マイナンバーカード)を持参して転入届の手続きをしてください(転入届は郵送ではできません)。
また2015年(平成27年)10月以降、住民基本台帳カード(住基カード)は個人番号(マイナンバー)に置き換えられ、住基カードの新規交付、再交付、更新は終了しましたが、住基カードの有効期限までは利用できる市区町村が多いようです。
いすれにしても住基カード、マイナンバーカードをお持ちの方は、お住まいの市区町村役場にお問い合わせのうえ手続きを行ってください。
⇒マイナンバー(個人番号)の住所変更手続き
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