賃貸借契約(特約)の更新料は有効について不動産業者は?



2011年7月15日、賃貸借契約の更新料について、最高裁判所は『有効』の判決を下しました。


過去、大阪高等裁判所は2009年に無効2件、有効1件の判決を下していましたが、今回、最高裁の『有効』判決によって不動産業者はどのように感じ、どのような影響が出ているのでしょうか。


 最高裁の『有効』判決は妥当だと思いますか?



設問の回答 % 
妥当 71.8% 
妥当ではない  8.9%


やはり『有効』の判決を支持し、妥当と回答した不動産業者が圧倒的に多いようです。


 2009年以降、どのような取り組みを行いましたか?



設問の回答 % 
更新料を下げた 16.7%
契約書の見直し(改訂) 10.1%
(更新料についての)同意書の準備   10.1%
(更新料についての)説明書類の準備  9.2%
更新料をなくした   7.3%
初期費用(礼金・敷金など)の値上げ  2.1%
賃料の値上げ   1.6%
その他  7.1%
特に何もしていない  59.7%


大阪高裁で無効2件、有効1件の判決が下された2009年以降、更新料を下げるなど、何らかの取り組みを行った不動産業者が多いようですが、一方では約60%の不動産業者は何も取り組を行っていないようです。


 最高裁の『更新料は有効』判決で懸念していることは?



設問の回答 % 
入居者からの問い合わせ増加 36.1%
家主からの問い合わせ増加 27.3%
 更新事務手数料収入への影響  16.6%
更新料がなくなる  13.7%
賃料に影響が  13.7%
賃貸広告の表示などに影響  11.2%
更新料を下げざるを得ない  10.2%
礼金(敷引き・保証料)に影響  10.2%
空室率に影響  8.6%
物件管理料収入に影響   6.4%
敷金に影響   4.1%
自社の業態を変更する必要がある   3.1%
更新料を上げる必要がある   1.1%
その他   3.7%
特に懸念していることはない 33.8%


やはり大多数の不動産業者は何らかの影響が出ることを懸念していますね。


仮に更新料の扱いを従来のままとした場合でも、賃料や敷金などについて影響が出ると考えている不動産業者が多いようです。


更新料については地域によって大きく異なり、以前から更新料を請求していない地域もありましたが、東京を中心とする関東地方、京都などでは慣習的に更新料を取っていましたので、最高裁の『更新料は有効』判決が及ぼす影響は更新料だけに留まらなそうです。


2011年7月ネクストより一部抜粋




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